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教育勅語

<教育二関スル勅語>

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ

世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我ガ國軆ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ

朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣ノ世務ヲ開キ

常ニ國憲ヲ重ジ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉ジ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ

是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラズ又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン

斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス

朕爾臣民ト倶ニ挙挙服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日 御名御璽


私は、私達の祖先が遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして日本の国をおはじめになったものと信じます。

そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果今日に至るまで見事な成果を

あげて参りましたことはもとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが私は教育の根本もまた、

道義立国の達成にあると信じます。 国民の皆さんは子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を

合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、

全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず職業に専念し知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、

社会公共のために貢献し、また法律や秩序を守ることは勿論のこと非常事態の発生の場合は、

真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。

そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなくまた、私達の祖先が今日まで

身をもって示し残された伝統的美風をさらにいっそう明らかにすることでもあります。

このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に

この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても

間違いのない道でありますから私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、

立派な日本人となるように、心から念願するものであります。

~国民道徳協会訳文による~




<教育勅語とは>


教育に関する勅語は井上毅が最初の草案を書いてから4ヶ月余の月日が経過して明治23年10月30日に
発布されました。 この間、井上・元田によって何度も修正を加えられた草案は、山縣・芳川の検討を経て天皇に
上呈、天皇からもいくつかの要望が出され、さらに修正を重ねて成案を得て内閣の審議に付し、そのかたわら
西村茂樹・三島毅・中村正直らの意見を徴するなど万全を期してようやく閣議決定に至り、上奏・裁可の上、
晴れて発布されたのがこの勅語なのです。

勅語は内容的には3つの部分から構成されています。 最初に、わが国の建国の由来と歴史に顕れた国柄の
美しい特色を述べ、これを教育の根源とすることを宣明した上で「孝行」「友愛」「夫婦の和合」に始まり、
「遵法」「義勇奉公」に至る12の徳目を掲げてそれを実践することの深い意味を明らかにし、最後に、
この教えが祖先からの教訓であり歴史的にも国際的にも正しい普遍的な道徳であるから、ともに努力して
人格を磨くよう訴えて結んでいます。 この中で留意すべき点を挙げると「國憲ヲ重ジ國法ニ遵ヒ」という
一節が天皇の大権に制限を加えるものであると元田が草案から削除しようとしたとき、明治天皇は
「いや、あれは必要だから残しておけ」と言われました。

これは前年に公布された明治憲法が標榜している立憲君主のあり方を天皇みずから示されたということです。 
もう一点、結びの「朕爾臣民ト倶ニ挙挙服膺シテ」とあるように、天皇も国民とともに努力することが謳われています。
つまり一方的に命じているのではないのです。

その後、翌31日に各学校へ謄本を配布するとともに、教職にある者は「常に聖意を奉体」し、式日その他日時を定めて
「生徒を会集して勅語を奉読」するように訓示しました。
一般世論も勅語の渙発を歓迎したことは当時の新聞の論調からも如実にわかります。

教育勅語はその後50数年にわたって我が国教育の支柱とされたのですが、時代が下るにつれ、とりわけ戦時色が
濃くなった昭和前期になると、学校の式日における勅語の奉読儀式が格別重視されたり全文の暗記・暗写が
ことさら強調されたりして、勅語教育がややもすれば形式に流れるきらいがあったことは否定できません。




<教育勅語の評価について>


金子堅太郎(福岡県出身の政治家、当時の米国大統領T・ルーズベルトとハーバード大学で同窓)が
日露戦争開戦直前に戦争終結の斡旋を工作するために米国へ派遣されていたとき大方の予想に反して日本軍が
連戦連勝するのを見て驚いた米国人に「日本の勝利は国民の教育が必ず然らしめるところであろう。
日本の教育はどうなっているか、伺いたい」と質問されました。
そこで金子は軍人勅諭を挙げるとともに、まず一般教育において教育勅語がその根底をなしていることを
指摘し求めに応じて前もって翻訳しておいた教育勅語の英訳を披露したところ多くの米国人から
共感と称賛の声が寄せられたのです。 

明治41年にロンドンで開催された国際道徳会議においてはその要請に応じて菊池大麓が教育勅語について講演し
好評を博しました。 こうした事例はほかにもあり欧米の識者の間での教育勅語の評価は存外に高かったのです。




<戦後と教育勅語>


1945年の敗戦により米国を中心とした連合国による占領の目的のひとつが
彼らに対する日本の「脅威」の除去にありました。 

そのための政策は軍事・政治・経済的側面からの物理的措置や制度改革にとどまらず精神的・文化的側面にまで
強い関心を寄せ、のちに日本人の"精神的武装解除"と呼ばれた厳しい政策の実施を日本に迫りました。 
その主たる標的とされたのが教育と宗教と言論でありました。

とりわけ教育については"軍国主義主義・超国家主義"を教育から全面的に排除するために教育の
連絡審査修身・国史・地理教育の停止、陸海軍の諸学校の閉鎖、学校教練の廃止と柔剣道などの武道教育の禁止
神社参拝などの学校行事の禁止・・・といった多方面にわたる政策を相次いで出したのです。

最重要問題のひとつである教育勅語の取り扱いは意外なことにGHQのスタッフにとって難題でした。
というのも、この問題を担当したGHQの民間情報教育局(CIE)の教育課長H・G・ヘンダーソンはジレンマに
陥っていたのです。 彼は「非常に家族主義的であることを除いて、勅語それ自体は悪いところはない。」
が勅語は「軍国主義主義的狂信的愛国主義者」によって悪用され、御真影の前で行われる「勅語奉読の儀式」は
「天皇の神格性の観念を説くのに役立った」から「少なくともその悪影響を除去したかった」と考えつつも、

一方、勅語の廃止を直接命じることは「天皇に対する侮辱であり、ゆえに日本人が百人おれば九十五人が
個人的侮辱とみなすだろう」と懸念していました。 そこで「日本側からの権威ある声明」を得ることが重要となり
昭和21年1月1日に発せられた"天皇の人権宣言"として知られる詔書が出てくるのです。

同年7月、田中耕太郎文相が議会において"教育勅語擁護論"を表明したことにCIEが反発し文部省との間で
何度か折衝が重ねられ10月8日

(1)教育勅語を我が国教育の唯一の淵源とする従来の考えを改めこれとともに
  古今東西の倫理・哲学・宗教などにも求める態度をとる

(2)式日などに行ってきた勅語奉読は今後はやめる

(3)勅語・詔書の謄本などは従来同様に学校で保管するが、それらを神格化するような取り扱いはしないとの通牒を
  文部省が各学校にあてて発することによって一応の決着が図られました。

CIEとしてはこれで満足し、これ以上の深入りは「寝た子を起こす」ことになるので手控えました。
しかし、米国務省の教育勅語の全面禁止の決定と極東委員会の同旨の指令を忠実に実行しようとした
民生局(GS)は教育を管轄するCIEの権限を侵さずに実を得ることを目論み国会課長のJ・ウイリアムスが
衆参両院の文教委員長を呼びその口頭の指示によって国会で教育勅語の廃止を行うという巧妙な方法を案出し
昭和23年6月9日、衆議院は「教育勅語等排除に関する決議」
参議院は「教育勅語等の失効確認に関する決議」を行ったのです。

このようなことから、GHQ内部が教育勅語を全面的に廃止することで必ずしも一致していたわけではなく
日本政府も最後まで、なんらかの形で勅語の存続を望んでいたことがわかります。

それゆえに、昭和23年3月31日に施行された教育基本法は立法趣旨からすれば決して教育勅語を全面的に否定し
法的にそれに代わるものとして制定されたのではなくむしろ勅語と共存しそれを補完するものであったのです。

ついでに付言すれば、このような国会決議はある特定の時点での国会の希望的意見の表明に過ぎず法的拘束力はありません。

後の世にこの国会決議を持ち出して教育勅語の無効を主張することは無意味なのです。

教育の荒廃の中、勅語の形式の是非はともかく、精神は引き継いでいかねばならないと思います。

近日、英訳文アップ予定



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(2005年7月現在 掲載)  無断転載・無断リンク禁止しています。


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